神戸布引おんたき茶屋保存会 組織
実行委員長:
【プロジェクト企画・運営統括、保存改修設計】
小代薫(建築家/神戸大学特命講師)

副実行委員長:
【広報計画】
安福直剛(神戸新聞社 記者)(※賛助会員)


理事: 
【本プロジェクトと各団体との連携活動の企画と実施、各団体の意見集約】
(50音順・敬称略)
小原一泰(阪急電鉄株式会社 総務部長)
神木哲男(布引の滝に感謝する会 会長/神戸大学名誉教授)
國弘正治(JR西日本神戸支社 支社長)
藤井信忠(078神戸 実行委員長/神戸大学准教授)
吉野宏(神戸ヒヨコ登山会 会長)

事務局: 
山口裕子(おんたき茶屋 5代目次期女将)

監事:
上鶴久恵(公認会計士) 、浦田友視(日本港湾コンサルタント)

正会員:
(50音順・敬称略)
浦田友視(日本港湾コンサルタント)
小原一泰(阪急電鉄株式会社 総務部長)
神木哲男(布引の滝に感謝する会 会長/神戸大学名誉教授)
上鶴久恵(公認会計士)
國弘正治(JR西日本兵庫支社 支社長)
小代薫(建築家/神戸大学特命講師)
千種浩(元神戸市文化財課課長)
吉野宏(神戸ヒヨコ登山会 会長)

賛助会員:
(50音順・敬称略)
安福直剛(神戸新聞社 記者)

神戸布引おんたき茶屋保存会 会則
(基本理念)
 神戸市中央区、新幹線「新神戸駅」の北側徒歩15分程度のところに、神戸を代表する古くからの観光地である布引の滝がある。大正4年創業の「おんたき茶屋」はこの布引の滝の雄滝(おんたき)を望む陵丘上から滝を向いて張り出すようにある。付近一帯は、都心近くでありながら豊かな歴史環境、緑地環境を有しており市民の貴重な憩いの場となっている。明治時代以降は、神戸の居留外国人のリクリエーション登山に習い、このような六甲山の茶屋が拠点となって毎日登山の習慣が地元に根付き、我が国のハイキング文化が育っていった。まさに神戸の、また我が国の山遊びの原点と言える場であり、改めて海と山に挟まれた神戸というまちの固有性を世界に発信することができる施設として大変貴重である。
  現在の「おんたき茶屋」の建物は大正13年の築で、今年(2021年)で築97年となる。建物の社会的価値、歴史的価値は上記の通り疑いないが、建物自体は老朽化が進んでいる。未来に向けて我々の資産を受け継ぎ伝えていくために、復原、耐震改修、修繕、模様替えを中心とした保存改修工事が必要な時期に差し掛かっていると考える。
 「おんたき茶屋」は多くの市民に愛され、複数の市民団体と関わりがある。顕彰活動、募金活動、寄付金や補助金等の依頼、申請、管理、関連市民団体や企業との連携事業の企画や調整といった、保存改修に関するプロジェクトを、各団体の主体的で積極的な関与を得つつ足並みを揃え円滑に進め、未来永劫この施設を我々神戸市民の資産として良好な形で維持していくためには、領域横断的な主体が必要であるとの考えのもと、「神戸布引おんたき茶屋保存会」を組織する。

第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、神戸布引おんたき茶屋保存会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、神戸市灘区六甲台町2-1 神戸大学 社会科学系フロンティア館 718号室 小代研究室内に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、「おんたき茶屋」の保存改修プロジェクトを円滑に進め、早期に保存改修工事を実施すること、また長期的な維持活動を目的とし、令和3年12月22日に設立する。 2 本会は、おんたき茶屋の保存改修工事の実施と、工事完了後はその維持のための活動を行う。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1) 「おんたき茶屋」の地域文化財としての社会的価値、歴史的価値に関する顕彰活動
(2) 個人または法人からの寄付金による保存改修工事費用の調達と資金の管理
(3) 行政への補助金申請と資金の管理
(4) 関連団体と保存改修プロジェクトの機運を高める連携活動の協同企画・実施
(5) 「おんたき茶屋」が実施するクラウドファンディング事業との連携と調整
(6) 施主となり保存改修工事を実施し、工事後の建物資産を店主に譲渡。
(7) 保存改修工事に関連して必要な費用を店主に譲渡。
(8) その他、目的の達成に必要な活動

第3章 会員
(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、本会則変更前に正会員だった者のほか、団体または企業を代表する者として、この会の目的に賛同し、運営に参画する者とする。
(2)賛助会員は、個人または団体、企業を代表する者として、この会の事業を賛助するために入会した者とする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書により、実行委員長に申し込むものとする。
(会費)
第7条 正会員、賛助会員ともに会費は無料とする。
(退会)
第8条 会員は、退会届を実行委員長に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)1年以上会に参加せず、会員継続の意思を確認できなかった場合。

第4章 役員
(種別)
・・・(以下省略)・・・


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